mface 国民生活センター資料

先程ご紹介した3/30付の国民生活センターの報道資料を添付する。申し上げた様に登録制度の法改正の為に連中が炙りだされて集金は思わしくない。

こういう時は「ウソ」でも「騙り」など人を騙す事を何とも思ってない。

誘われても、相手にしない事、困ったら地元の警察などに相談してほしい。

以下引用

 

報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。
報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。





1 改正資金決済法(2017 年 4 月1日施行)第 2 条第 5 項で、「仮想通貨」とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又 は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の 者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されてい るものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く)であって、電子情報処理組織を用いて移転することが できるもの」等と定義されている。

2 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活セン ター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2017 年 2 月末日までの PIO-NET 登録分。2015 年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

3 相談件数は、いわゆる「仮想通貨」(「暗号通貨」または「価値記録」を含む)に関する相談を集計したものであり、 オンラインゲームのアイテム購入等に使われるゲーム内通貨(電子マネー)などに関するものは集計対象外としている。

4 改正資金決済法第 63 条の 2。なお、法施行前から仮想通貨交換業を行っている業者については、施行から 6 か月間の 登録猶予期間が設けられている。 5 国民生活センターでは、2016 年 2 月にも仮想通貨のトラブルに関する注意喚起を行っている(国民生活センターホー ムページ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html 参照)。

2
1.相談事例 【事例1】知人から「5 倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りに お金が戻ってこない 金融機関で働いていたという知人に FX 取引を教わろうとしたら、間もなく取引市場がオー プンするという仮想通貨を勧められた。 「取引市場がオープンすれば、5 倍以上の価値になる ので売ったら儲かる」という説明だった。契約内容はよく分からなかったが、「代理店手数料、 仮想通貨購入費用等の合計約 10 万円を支払って欲しい」と言われて、知人の口座に振り込ん だ。 しかし、いつになってもお金は戻ってこないし、私には仮想通貨の残高も行方も分からず 売り買いもできない。この仮想通貨をインターネットで検索すると、 「最近取引市場がオープ ンになった」という書き込みもあるが、確かめようもないし、業者の連絡先もよく分からな いので、問い合わせることができない。関係性を崩したくないので、知人には聞きたくない。 どうすればよいか。 (2016 年 6 月受付 契約当事者:40 歳代 女性 北海道)


【事例2】知人から「半年で価格が 3 倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通
貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない 半年前、喫茶店に友人から呼び出され、その友人の知人から「ある会社の仮想通貨に投資 すれば半年で価格が 3 倍くらいになる。一定期間内に売却の場合は、会社が全て買い上げる」 と、仮想通貨の購入を勧められた。その際、第三者を紹介すると利益が得られるとも言われ たが私は紹介していない。 申し込む場合は、インターネット上で手続きするように説明されていたので、4 カ月前に 自分で申し込んだ。仮想通貨の購入代金約 200 万円を販売業者の銀行口座に振り込み、後日、 注文確認メールが届いた。契約書面等は何ももらっていない。購入直後、販売業者の買い取 り期間内にインターネット上で売却しようとしたが売却できなかった。販売業者に売却でき ないと申告したが対応を拒否された。当初の説明では「会社が全て買い取る」と言っていた のに納得できない。 現在、インターネット上で確認すると、仮想通貨の残高があるが多数の売り注文に対して 買い注文がなく売れない状態だ。約束通りに販売業者に全額買い取ってもらうか、せめて支 払ったお金を返して欲しい。 (2017 年 1 月受付 契約当事者:30 歳代 男性 東京都)

【事例3】セミナーに参加し、「 1 日 1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説 明通りに出金できない 副業情報に関するメールマガジンを購読していた。そこで紹介されていたセミナーに参加 したところ、 「仮想通貨を購入して、ある海外業者に預けると 1 日 1%の配当がつく。預けた 日から 20 日経過すれば、いつでも出金できる」と説明され、契約することにした。 紹介された海外業者のサイトが英語で書かれていたので、会場で、セミナーの担当者に入 力してもらい、サイトに無料登録の手続きをした。帰宅後、インターネット上で別の仮想通 貨業者から仮想通貨を約 150 万円分購入し、その海外業者に購入した仮想通貨を預けた。20 日経過したので、海外業者に出金したいと連絡したところ、出金できないとの返事が届いた。 そこで、セミナーを主催した業者に連絡したところ、「現在、入金希望者と出金希望者のバラ ンスが悪く、出金を待っている人が多くいる。そのため出金には時間がかかる」と言われた。 当初の説明と異なり不審に思う。早く出金したいが、どうすればよいか。
(2017 年 1 月受付 契約当事者:30 歳代 女性 茨城県
3
2.消費者へのアドバイス
(1)仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください
2017 年 4 月 1 日の改正資金決済法の施行日以降は、仮想通貨交換業者の登録がなければ、
国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うことができません。仮想
通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が登録のある業者であるかどうかについて、金
融庁のホームページで確認してください。ただし、仮想通貨には、例えば、価格が急激に低
下するリスクなど、仮想通貨ごとに様々なリスクがあることから、仮想通貨交換業者の登録
を受けているからといって、取引にリスクがないということではありません。

(2) 「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しな いでください 仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も変動するものが多 いため、将来必ず値上がりするという保証はどこにもありません。「値上がりする」「高配当 がつく」などと言われ、必ず儲かるかのように説明されてもうのみにせず、仮想通貨の仕組み や、価格変動等の取引に伴うリスクなどが十分に理解できなければ契約しないでください。

(3)仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください 仮想通貨は数多く存在すると言われており、取引におけるリスクなどの特性は、仮想通貨 ごとに異なります。また、仮想通貨はインターネット上で自由に取引されるため、その実体 を確認することは難しい場合があり、現時点で取引されていない仮想通貨について、将来的 に取引されるのかどうかについても調べることは困難です。他方、トラブルになっている事 例では、契約内容が明確でないものもあり、知人から勧誘されて契約内容がよく分からない まま契約してしまったケースもあります。 取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分 からなければ、契約を断ってください。 なお、仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨については、金融庁のホームページで確認が できます。

(4)少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください※。 仮想通貨の購入等でトラブルにあった場合や少しでも不安を感じた場合には、すぐにお近く の消費生活センター等に相談してください。 ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電 話番号です。

3.情報提供先 消費者庁消費者政策課(法人番号 5000012010024) 内閣府消費者委員会事務局(法人番号 2000012010019) 警察庁生活安全局生活経済対策管理官(法人番号 8000012130001) 金融庁監督局総務課金融会社室(法人番号 6000012010023) 金融庁総務企画局政策課金融サービス利用者相談室(法人番号 600001

出典:http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170330_1.pdf