mface中国摘発 テレビ局報道

各位

中国より、重要な第2報が入りましたので、ご連絡します。

  湖北省のテレビ局  が現地mfaceが摘発された際に放映した内容です。動画も添付されています。(スマートフォンのサイトでご覧ください)

以下、内容訳

 

注意!絶対に儲かるが売りの「インターネット+資金運用」にネズミ講の嫌疑



浠水県にはここ最近、絶対に儲かると謳った投資による資金運用事業が突然現れた。参加者は家にいながらにして、インターネットで金融資金の運用操作をするだけで、気軽にお金儲けができるというものだ。地元ではこれに熱を上げる参加者達も出てきている。しかし、こうした魅力的な事業が、突如警察側の取締を受けることになった。いったいどうしたのだろうか?

今年初め、浠水の市街地にMFCと称する投資資金運用事業が現れた。この事業へは参加者が少なくなく、参加者達は常に市街地のとあるホテルにある豪華な客室に集まっていた。そこでは担当者が講義を行い、先生役の人がMFCの事業は少ない投資で、ハイリターンなどと夢のような話を吹聴していた。参加者には事業に夢中になり、抜け出せない人も少なくなかったのである。

調査の結果、MFCは事実上マレーシア・MBI社傘下のインターネット投資資金運用プラットフォームであり、主にインターネット+投資資金運用などの業務に携わっていることが分かった。参加者はMFC入会に際し、まず個人に応じて700~35,000元などの額で会費を支払って会員になってから、支払われたこうした会費が「易物点(Game Redemption Coin)」と呼ばれる仮想通貨に交換され、 MFC公式サイトの会員口座に預け入れられるというのである。そして、ある程度の期間ごとに、会員口座にある「易物点」が増えるので、表向きは会員は投資で常に利益を得ていることになる。多くの人が一夜にして富豪になろうとの下心で会員になる。浠水県では参加者数は400人に達し、事案に該当する額は1,000万あまりに上っている。

このMFC事業は、本当にそれほどの魔法があるのだろうか?人民警察は調査の結果、彼らの言う利益とは実際には幻想であり、増えていく「易物点」は単に仮想通貨に過ぎず、会員がこれを換金したいと思っても、それはたいへん困難であることが分かった。易物点を金銭にするには、より多くの下位会員(ダウンライン)を開拓し、より多くの人を取り込むことで、絶えず会員ランクを上げていかなければならないのだ。参加者は事業を進めた分だけ、投資する額も増えていくのである。

それだけではない。警察は調査により、MFC所属のマレーシア・MBI社は実際にはペーパーカンパニーであり、会社傘下の事業体にはいかなる経営実態もなく、更にはすでに現地政府により非合法企業と見なされていることが判明した。

警察側は綿密な捜査を行い、すぐにこのインターネットネズミ講グループの浠水での主犯・李某を特定した。そして李某への取調べにより、警察は広州にいる李某の上位会員・陳某を逮捕した。

警察では、こうしたインターネットネズミ講は新しいネズミ講のスタイルであり、インターネットを介して下位会員を開拓するため、組織が広く細分化し、成長が速いと説明している。更には、ネズミ講は実行者がインターネット+資金運用などの甘い言葉を駆使するので、極めて魅惑的に見えるとのことである。現在、陳某、李某などの者は警察側に勾留済であり、事案は更に捜査中である。

出典:湖北テレビ経済チャンネル 2016-11-29 

https://m.toutiao.com/i6358377791011963393/

 

 

 

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mface中国 有罪確定

各位

中国より重要な一報が入りましたので急ぎ御連絡申し上げます。

以前お伝えした2015年に逮捕された中国のトップリーダー、「ジェン ボール」(何振球)他一味の控訴審が結審し、江蘇省 徐州市の中級人民裁判所で一審が支持され有罪が確定しました。

(主犯のジェン ボールは懲役8年!)

これで、日本に近接し、MBIが活動している国では、全て警察が介入した事になります。また、MBIの詐欺行為が中国で「犯罪」と認定されました。

 

こちらに、この重要な判決文の要約を添付いたします。

 

 以下判決文より要約

 

何振球、古希萍らによる連鎖販売取引組織・統括事件二審(最終判決)判決書要約

 

マレーシアMBI国際グループ(以下MBIと称す)による連鎖販売取引事件で、連鎖販売取引統括罪に問われた何振球、古希萍被告ら12人は一審を不服とし上告したが、江蘇省徐州市中級人民法院は上告を棄却し原審を支持する判決を出した。
原判決によると2012年何、古被告はマレーシア国籍の張誉発を通じてマレーシアMBIの資産運用プラットフォームに加入した。投資の名目で集められた参加者は700元~35,000元で同プラットフォームの仮想通貨M幣を買うことで加入資格を与えられ、会員アカウントを取得できた。会員は加入順序によって階層に分かれており、直接または間接的に他人を勧誘し資金を納めさせるとリベートがもらえるシステムであった。多くの高額な利益や確実な儲けを謳って参加者によりさらなる会員を勧誘させ、財物を騙し取ったとされる。何被告の下には直接または間接的に20万人以上の会員がおり、うち徐州市内で龐喜鴿被告を勧誘した。龐被告は同じく徐州市内で杜玉傑被告、鹿成偉被告らを勧誘した。杜被告は曹愛果被告、孔祥玲被告らを勧誘した。曹愛果被告は曹蘇玲被告、白平被告らを勧誘した。白被告は宗秀薇被告、曹麗被告らを勧誘した。宗被告は高長玉被告、張◯◯、孫(1)らを勧誘した。張◯◯の下には捜査機関が証明した限りで会員90人以上がおり、関与金額は160万元以上。孫(1)の下には捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は50万元以上。高被告は王麗麗被告、李軒被告、孫(2)らを勧誘した。王被告、李被告はその下に少なくとも6代、捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は30万元以上。孫(2)はその下に捜査機関が証明した限りで30人以上がおり、関与金額は50万元以上。曹麗被告はその下に少なくとも4代、40人以上がおり、関与金額は40万元以上であった。
被告らはMBIの活動促進のため、通話アプリ「WeChat」のグループを作ったり、事務所を設立したりしていた。2016年9月8日に沛県人民検察院が被告12人に対して第一審の判決を出した。一連の行為は連鎖販売取引組織・統括罪を構成するとされ、特に何、古、龐、杜、曹愛果、曹蘇玲、白、宗被告の8人は責任が重く、杜、曹愛果、曹蘇玲、白、宗、高、王、李、曹麗被告は従犯とされた。何、古被告は積極的に被害の返却に応じていることから刑が軽減され、『中華人民共和国刑法』第二百二十四条の一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七第三款、第六十四条により、何被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役八年、罰金六十万人民元、古被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役五年六ヶ月、罰金四十万人民元、龐被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役五年、罰金三十五万人民元、杜被告に連鎖販売取引組織・統括罪で有期懲役三年、罰金二十万人民元といった判決が出ていた。
上訴裁判では「MBIの活動が連鎖販売取引にあたるのか」、「他人の財物をだまし取ったことにあたるのか」、「被告らが連鎖販売取引の組織・統括者にあたるのか」「被告らの罪状の認定と、司法鑑定意見の信頼性」「何振球の情報提供は証拠提供にあたるのか」「被告らの主犯・従犯関係の認定は妥当であったか」が争点となったが、いずれも原審が支持され、被告らの訴えは退けられた。

 

出典:江蘇省 徐州市 人民裁判所 判決文

2016年12月31日付

http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8e086873-b0b2-43de-bc48-4157a72da8d0&KeyWord

 f:id:gorgevparis448:20170509224805j:imagef:id:gorgevparis448:20170509224815j:image

 

 

 

mface言い訳

「yahoo知恵袋」に会員の方より「mfaceは違法だが、換金は遅れつつも何とか出来ている」というコメントがあった。

これは、「泥棒は違法だが、まだ捕まってないし、盗んだ物もいいものだから大丈夫」と言っているのに等しい。

 

また、mfaceは単純なネズミ講だ。配当が遅れて入ったにしても、それは「あなたの後に騙された人が支払った金」に他ならない。

 

騙されて支払う人がいなくなれば、配当はなくなる。非常に単純で不安定なのでもう近づかない方がいい。

 

くれぐれも犯罪組織に近づかない様にしてほしい。

 

 

mface 兄弟詐欺

「仮想通貨」が詐欺師にとっていかに「おいしい」商材だったか。

また、4月の登録制への法改正で「都合の悪い商材」へと環境が激変したか。

こちらをご覧ください。

詐欺の舞台装置が「マレーシア」か「フィリピン」の違いだけで、非常に類似したモデルケースです。

 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51542

ご参考まで。

mface 国民生活センター資料

先程ご紹介した3/30付の国民生活センターの報道資料を添付する。申し上げた様に登録制度の法改正の為に連中が炙りだされて集金は思わしくない。

こういう時は「ウソ」でも「騙り」など人を騙す事を何とも思ってない。

誘われても、相手にしない事、困ったら地元の警察などに相談してほしい。

以下引用

 

報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。
報道発表資料
平成 29 年 3 月 30 日
独立行政法人国民生活センター

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。

知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
―「必ず儲 もう かる」という言葉は信じないで!―

インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨 1の購入などにおけるト ラブルが増加しており、PIO-NET2によると仮想通貨に関する相談 3は、2014 年度は 194 件で したが、2016 年度は 634 件となっています(図1)。 相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購 入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、 最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入し てトラブルになった事例も寄せられています。 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというもので はありません。他方、2017 年 4 月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新た な規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、 仮想通貨交換業の登録が必要になります 4。 そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があ るかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組 みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び 掛けます 。





1 改正資金決済法(2017 年 4 月1日施行)第 2 条第 5 項で、「仮想通貨」とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又 は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の 者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されてい るものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く)であって、電子情報処理組織を用いて移転することが できるもの」等と定義されている。

2 PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活セン ター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2017 年 2 月末日までの PIO-NET 登録分。2015 年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

3 相談件数は、いわゆる「仮想通貨」(「暗号通貨」または「価値記録」を含む)に関する相談を集計したものであり、 オンラインゲームのアイテム購入等に使われるゲーム内通貨(電子マネー)などに関するものは集計対象外としている。

4 改正資金決済法第 63 条の 2。なお、法施行前から仮想通貨交換業を行っている業者については、施行から 6 か月間の 登録猶予期間が設けられている。 5 国民生活センターでは、2016 年 2 月にも仮想通貨のトラブルに関する注意喚起を行っている(国民生活センターホー ムページ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html 参照)。

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1.相談事例 【事例1】知人から「5 倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りに お金が戻ってこない 金融機関で働いていたという知人に FX 取引を教わろうとしたら、間もなく取引市場がオー プンするという仮想通貨を勧められた。 「取引市場がオープンすれば、5 倍以上の価値になる ので売ったら儲かる」という説明だった。契約内容はよく分からなかったが、「代理店手数料、 仮想通貨購入費用等の合計約 10 万円を支払って欲しい」と言われて、知人の口座に振り込ん だ。 しかし、いつになってもお金は戻ってこないし、私には仮想通貨の残高も行方も分からず 売り買いもできない。この仮想通貨をインターネットで検索すると、 「最近取引市場がオープ ンになった」という書き込みもあるが、確かめようもないし、業者の連絡先もよく分からな いので、問い合わせることができない。関係性を崩したくないので、知人には聞きたくない。 どうすればよいか。 (2016 年 6 月受付 契約当事者:40 歳代 女性 北海道)


【事例2】知人から「半年で価格が 3 倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通
貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない 半年前、喫茶店に友人から呼び出され、その友人の知人から「ある会社の仮想通貨に投資 すれば半年で価格が 3 倍くらいになる。一定期間内に売却の場合は、会社が全て買い上げる」 と、仮想通貨の購入を勧められた。その際、第三者を紹介すると利益が得られるとも言われ たが私は紹介していない。 申し込む場合は、インターネット上で手続きするように説明されていたので、4 カ月前に 自分で申し込んだ。仮想通貨の購入代金約 200 万円を販売業者の銀行口座に振り込み、後日、 注文確認メールが届いた。契約書面等は何ももらっていない。購入直後、販売業者の買い取 り期間内にインターネット上で売却しようとしたが売却できなかった。販売業者に売却でき ないと申告したが対応を拒否された。当初の説明では「会社が全て買い取る」と言っていた のに納得できない。 現在、インターネット上で確認すると、仮想通貨の残高があるが多数の売り注文に対して 買い注文がなく売れない状態だ。約束通りに販売業者に全額買い取ってもらうか、せめて支 払ったお金を返して欲しい。 (2017 年 1 月受付 契約当事者:30 歳代 男性 東京都)

【事例3】セミナーに参加し、「 1 日 1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説 明通りに出金できない 副業情報に関するメールマガジンを購読していた。そこで紹介されていたセミナーに参加 したところ、 「仮想通貨を購入して、ある海外業者に預けると 1 日 1%の配当がつく。預けた 日から 20 日経過すれば、いつでも出金できる」と説明され、契約することにした。 紹介された海外業者のサイトが英語で書かれていたので、会場で、セミナーの担当者に入 力してもらい、サイトに無料登録の手続きをした。帰宅後、インターネット上で別の仮想通 貨業者から仮想通貨を約 150 万円分購入し、その海外業者に購入した仮想通貨を預けた。20 日経過したので、海外業者に出金したいと連絡したところ、出金できないとの返事が届いた。 そこで、セミナーを主催した業者に連絡したところ、「現在、入金希望者と出金希望者のバラ ンスが悪く、出金を待っている人が多くいる。そのため出金には時間がかかる」と言われた。 当初の説明と異なり不審に思う。早く出金したいが、どうすればよいか。
(2017 年 1 月受付 契約当事者:30 歳代 女性 茨城県
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2.消費者へのアドバイス
(1)仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください
2017 年 4 月 1 日の改正資金決済法の施行日以降は、仮想通貨交換業者の登録がなければ、
国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うことができません。仮想
通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が登録のある業者であるかどうかについて、金
融庁のホームページで確認してください。ただし、仮想通貨には、例えば、価格が急激に低
下するリスクなど、仮想通貨ごとに様々なリスクがあることから、仮想通貨交換業者の登録
を受けているからといって、取引にリスクがないということではありません。

(2) 「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しな いでください 仮想通貨は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も変動するものが多 いため、将来必ず値上がりするという保証はどこにもありません。「値上がりする」「高配当 がつく」などと言われ、必ず儲かるかのように説明されてもうのみにせず、仮想通貨の仕組み や、価格変動等の取引に伴うリスクなどが十分に理解できなければ契約しないでください。

(3)仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください 仮想通貨は数多く存在すると言われており、取引におけるリスクなどの特性は、仮想通貨 ごとに異なります。また、仮想通貨はインターネット上で自由に取引されるため、その実体 を確認することは難しい場合があり、現時点で取引されていない仮想通貨について、将来的 に取引されるのかどうかについても調べることは困難です。他方、トラブルになっている事 例では、契約内容が明確でないものもあり、知人から勧誘されて契約内容がよく分からない まま契約してしまったケースもあります。 取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分 からなければ、契約を断ってください。 なお、仮想通貨交換業者が取り扱う仮想通貨については、金融庁のホームページで確認が できます。

(4)少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください※。 仮想通貨の購入等でトラブルにあった場合や少しでも不安を感じた場合には、すぐにお近く の消費生活センター等に相談してください。 ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番 お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電 話番号です。

3.情報提供先 消費者庁消費者政策課(法人番号 5000012010024) 内閣府消費者委員会事務局(法人番号 2000012010019) 警察庁生活安全局生活経済対策管理官(法人番号 8000012130001) 金融庁監督局総務課金融会社室(法人番号 6000012010023) 金融庁総務企画局政策課金融サービス利用者相談室(法人番号 600001

出典:http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170330_1.pdf

 

mfaceハイエナ

換金が相変わらず厳しい状況で昨年と同様、釣り文句でIDを安く買い叩こうとするハイエナの様な連中がいる。

二次被害に繋がるので、十分注意して頂きたい。

困った方は
法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/sp/

御自身の地元警察の生活安全課

御自身の地元役所の法律無料相談

東京都消費者総合センター
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/
へ御連絡下さい。

繰り返します。2次被害にご注意を!

投資詐欺を見抜く2

続きますがこちらもご紹介します。

ご参考まで。

出典:http://gamp.ameblo.jp/idecon/entry-12181999528.html

 

最近、仮想通貨や海外不動産等の投資の相談をよく受けますが、儲かるor儲からないの以前に、これらのほとんどが極めて詐欺の可能性が高いです。

金融の知識がある者が聞けばすぐ怪しいと判断できますが、相談してくる方は投資経験の無い方が多いです。
そこで詐欺の疑いがあると見分けるポイントを教えます。

・公のマーケットで取引されていない。(例:株は証券取引所で売買されています)

ネットワークビジネスを通じて投資の紹介してくる。(会社は説明義務があるので、ネットワークビジネスは使いません)

・リスクの説明が無い(今の法律では勧誘する側はリスク説明する様義務づけられています)

・必ず儲かる、絶対儲かると言った断定的判断、若しくは利益が確実と思わせる様な勧誘をしてくる。

・資金の流れが不透明。(分離保管制度等設備は整っているか)

・今がチャンスと契約を急がせてくる。

・途中解約出来ない。

・会社が実在しない。(法務局に行って登記簿謄本に載って無ければ、間違いなく詐欺です。)

・連絡が取れない。

etc

以上の項目に1つでも当てはまれば、詐欺かもしれないと疑って下さい。

儲かる美味い話は実在はします、しかし必ずリスクも有ります。投資で儲けるにはリスクを何処まで許容した上で情報分析するかです。逆を言えばリスクの無い投資はありえません。
今の時代、金融に関する法律はとても厳しく、投資を扱う会社は適合性など投資相応しいか、厳格に取り扱います。
そういう点で、極めて詐欺の疑いがある投資話は勧誘の仕方がありえません。
投資を検討する場合、儲かるかどうかの前にその投資話が実在するか、その会社は信用出来るかを考えて下さい。